就労移行支援事業は国が定めた福祉サービスで、利用するためにはいくつかの要件を満たす必要があります。就労移行支援サービスを利用するためには、〝障害者福祉サービス受給者証(通称:受給者証)〟が必須となります。利用申請に関しては、各自治体(市町村区の障害福祉課などの窓口)での手続きが必要となります。

◇ 就労移行支援サービスを利用するための要件 ◇

❖一般就労を希望している方

❖障害者手帳を所持している方(知的障がい・精神障がい・身体障がい)

※或いは、難病、自立支援医療受給者、医師の診断書がある方など。

❖18歳以上65歳未満の年齢であること


-窓口への申請-

就労移行支援サービスを利用したい旨について、お住いの自治体(市町村区)へ申し出て下さい。

申請書類の提出

名前や住所など、基本情報・現在の状況などを、申請用紙に記入し提出します。

-サービス等利用計画

申請時に自治体より、サービス等利用計画の提出が求められます。サービス等利用計画は「指定特定相談支援事業所」が作成するものとなります。

必要なもの

・障がいを証明する書類(障害者手帳、自立支援医療、診断書等)・印鑑

聞き取り

現在の生活のこと、困っていること、就職のことなどの聞き取りがあります。

支給決定

就労移行支援事業所の利用が決定した場合、受給者証が本人宛へ送られてきます。受給者証の中に記載されている日付から、就労移行支援事業所の利用が可能となります。



※<利用料について>

就労移行支援事業所の利用料については、9割が国と自治体による負担となり、残りの1割が自己負担となります。そして、世帯所得(本人と配偶者)に応じて、「負担上限月額区分」が設定されており、1か月の利用日数に関わらず、それ以上の負担は生じません。当所の利用者のほとんどの方が自己負担0円で通所されています。利用料については 厚生労働省(障害者の利用者負担)のページ をご参照ください。